限定承認とは?相続放棄との違いをわかりやすく解説
遺産相続をする際、借金などの債務が多い場合は、相続放棄を選択するひとも少なくありません。
しかし、限定承認という方法を知っておくと、相続財産がプラスになる可能性があります。
ここでは限定承認とは何か、また相続放棄との違いを解説します。
限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人の借金を返済する制度です。
相続人がプラスの財産と借金などのマイナスの財産を比較できない場合に有効で、余った財産は相続人のものになります。
ただし、相続人全員で申述する必要があります。
限定承認と相続放棄の違い
限定承認と相続放棄は、どちらも被相続人に借金がある場合の対処法ですが、目的や効果が違います。
限定承認は、相続財産の範囲内で借金を返済し、残った財産があれば相続人が受け取れる制度です。
一方、相続放棄は、相続人を最初から相続人でなかったことにする制度なので、財産も借金も一切受け取りません。
限定承認は相続人全員の同意が必要ですが、相続放棄はひとりでもできるため、比較的手続きも簡単です。
限定承認と相続放棄のどちらを選ぶか
プラスの財産とマイナスの財産のバランスなどにより、どちらを選ぶかは変わってきます。
- 財産と借金のバランスが不明なら「限定承認」
- 借金が多いなら「相続放棄」
- 自宅や事業を守るなら「限定承認」
ひとつずつ説明していきます。
財産と借金のバランスが不明なら「限定承認」
相続財産に不動産や預貯金がある一方で、借金や保証債務があるか分からないケースは、限定承認を選ぶことで損失のリスクを抑えることができます。
たとえ、後から借金があることがわかっても、自分の財産まで差し出す必要はありません。
借金が多いなら「相続放棄」
被相続人に多額の借金があることが明らかな場合は、相続放棄をすることで一切の債務を引き受けずに済みます。
相続放棄は相続人個人で手続きが行えるので、迅速に決断できることもメリットです。
自宅や事業を守るなら「限定承認」
被相続人が住んでいた自宅や、長年続いてきた家業を継ぎたい場合は、限定承認の制度を活用すると、これらの財産を守ることができる可能性があります。
限定承認の後、一度相続財産を清算する必要がありますが、柔軟な選択肢として限定承認を行う場合もあります。
まとめ
限定承認と相続放棄は、それぞれ異なる目的に応じた相続対策です。
どちらが最適なのかは、被相続人の財産や相続人の意向により変わります。
相続で後悔しないためにも、法律事務所への相談を検討するといいです。
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外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
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