死亡事故

交通事故は、物損事故人身事故、死亡事故の3つの種類に分けて考えることができます。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、死亡事故についてご説明いたします。

 

死亡事故とは、当事者の方が亡くなられた交通事故のことをさします。
死亡事故と聞くと自動車での交通事故をイメージされる方が多いと思われますが、バイクや歩行者が被害に遭われ亡くなる事故も多くあります。特に近年では、スピードを出しすぎやよそ見運転をしていた自転車が歩行者と接触し、死亡事故につながるケースも頻繁に報道されています。

 

死亡事故の特徴として、被害者が亡くなられているため、遺族の方が損害賠償請求権を継承するということが挙げられます。遺族の方は、被害者の方のご葬儀を終えた後、損害賠償問題に対応することになります。
死亡事故における慰謝料は、亡くなられた被害者に対する慰謝料と遺族の方に対する慰謝料を合わせた死亡慰謝料を請求することができます。また、通常の人身事故と同様に被害者の方の治療費や破損した自動車の修理費用が請求できるほか、葬儀費や被害者の逸失利益を請求することが認められています。
逸失利益とは、得べかりし利益ともよばれるもので、被害者の方が交通事故の被害に遭わなければ得られていたであろう将来の収入のことをさします。逸失利益は、被害者の方が専業主婦(主夫)や学生であったとしても請求することができます。

 

死亡事故における損害賠償は、項目が多岐に渡り、賠償金の金額も高額になります。
こうした対応を、大切な人を亡くされた遺族の方が行うことは、身体的にも精神的にも大きな負担です。死亡事故については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、無料で承っております。また、事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたします。
交通事故に関するお悩みはもちろん、自己破産、債務整理、相続・遺言に関する問題、その他法律相談など幅広い分野に対応しております。
「死亡事故加害者は免許が取消されるだけでなく人生終了なのか。」など、些細な疑問でも構いません。交通事故についてお悩みの方は、三島いずみ法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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代表者紹介

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
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