成年後見

■成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害などにより事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護の事務を第三者に委託する制度をいいます。
身上監護の事務とは、具体的には介護や生活の維持、住居の確保、施設への入退所、医療、教育等に関する契約の締結をいいます。
成年後見制度は、以下の二つに分けられます。

 

・法定後見
法定後見とは、すでに事理弁識能力を欠き身上監護が必要な方に対し裁判所が後見人を選定する制度をいいます。
・任意後見
任意後見とは、これから身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定しておくことで、実際に身上監護が必要となった場合にあらかじめ選定しておいた後見人に身上監護などの事務をしてもらう制度をいいます。

 

■成年後見制度のメリット・デメリットとは
成年後見制度を利用する上では、メリットやデメリットが存在します。
それぞれについて以下にご紹介します。

 

〇成年後見制度利用のメリット
・本人がしてしまった不必要な契約を取り消すことができる
・本人の財産を第三者が使い込むことを予防できる
・本人の生活に必要な契約や相続に関する権利などを代理してもらえる
事理弁識能力を欠く常況にある方の財産管理については、ご本人の管理についてのみならず、第三者による財産の使い込みなど様々なリスクが存在するため、メリットとしてそれらを防ぐことができる点があげられるといえます。

 

〇成年後見制度利用のデメリット
・費用がかかる
成年後見制度を利用するには、約1万円~10万円、司法書士や弁護士に依頼した場合には10万円~30万円の費用が生じます。
また、成年後見人に対する報酬も月ごとにおよそ2万円程度生じるため、継続的に一定の費用が発生することを考慮する必要があります。
・安易に制度を取り止められない
成年後見人が制度から外れるためには、やむを得ない事由(転勤や病気など)が存する必要があります。
すなわち、成年後見人の仕事は本人がなくなるまで続くものであるため、その利用の開始は慎重に考える必要があります。

三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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