相続に関する基礎知識や事例

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■相続の手続き
遺産相続とは被相続人が残した財産・権利義務を相続人が引き継ぐことをいいます。遺産分割手続きは遺言書がある場合とない場合で大きく異なります。ですので、最初に遺言書があるか確認する必要があります。

●遺言書がある場合の相続手続き
遺言書がある場合、原則遺言書に従い相続の手続きを行います。その際に留意すべき点として、勝手に遺言書を開封するのではなく、検認手続きを経て遺言書を確認する必要があります。勝手に開封してしまうと法律違反として科料を課せられるだけでなくその後の手続きが煩雑になってしまいます。

●遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合、大まかな流れとして、被相続人が死亡して相続が発生した後、相続人を確認し、相続財産の調査を経た上で遺産分割手続きに移ります。

遺産分割協議の際は相続人全員で財産分割について決定します。遺産分割協議は全相続人の同意を得る必要がありますが、全員が一堂に集う必要はなく、メールでのやりとり等によって進めることが可能です。遺産分割について相続人間で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合は遺産分割調停によることとなります。遺産分割調停とは裁判所に任命された調停委員と裁判官が当事者の主張を勘案した上で具体的な解決案を提示することをいいます。第三者が介入することで客観的で公平な財産分配を行うことが期待できます。

調停によっても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所審判によって分配が決定されます。

相続についてお困りの方は三島いずみ法律事務所にご相談ください。

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代表者紹介

Staff

外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
対応時間 平日 9:30 ~ 17:15
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です)