遺留分侵害額請求権とは?請求方法や時効など
相続人には、法定相続分という民法で定められた相続割合が決められています。
しかしながら、被相続人が生前に遺言などで相続分を指定しており、遺産を受け取ることができない相続人が出てくる場合もあります。
このとき遺産を受け取れない相続人に遺留分侵害額請求権がある場合には、遺留分を侵害している他の相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。
以下では、遺留分侵害額請求権について、請求方法や時効についても解説していきます。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことをいいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、両親などの直系尊属、兄弟姉妹となっていますが、兄弟姉妹については遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分を侵害された相続人は、遺言書などで多く財産を受け取った他の相続人に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。
この請求がなされた場合には、請求された側は遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。
もっとも、状況によっては、すでにある程度相続財産を費消してしまっており、一括で支払うことができないような場合には、協議等で支払い期限を設定したり、裁判所に分割払いなどの支払い方法を決めてもらったりすることが可能です。
遺留分侵害額請求の請求方法と時効
・請求方法
遺留分侵害額請求については、さまざまな方法で請求をすることが可能です。
単に相続人間での話し合いによって、円満な解決を目指すこともできます。
この話し合いの際には、弁護士等の専門家に依頼をすることで、法的な視点からのアドバイスを交えつつ進行できることが期待できます。
話し合いがまとまらない場合には、訴訟を起こすこととなりますが、遺留分侵害額請求は原則として調停前置主義が適用され、訴訟を提起する前に調停を経なければなりません。
また、後述する遺留分侵害額請求の消滅時効が迫っている場合には、一度内容証明郵便を送付しておく等の対処が必要となります。
調停は、調停委員が中立的な目線で両者の主張を聞いた上で、和解案を提案してくれる場です。
調停においても和解が成立しなかった場合には、遺留分侵害額請求訴訟の提起を検討することとなります。
訴訟においては、遺留分が侵害されているということを証拠によって立証する必要があります。
・時効
遺留分侵害額請求についても消滅時効に関する規定があります。
民法1048条1項前段では「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」との規定があります。
ここで重要なのは、相続の開始か遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年という点です。
相続人の中には家族と疎遠になっており、被相続人が死亡したことを知らなかったという場合もあるため、そのような事情に配慮した規定となっています。
もっとも同条項の後段では「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定しており、相続から10年が経過した場合には、遺留分を請求することができません。
これは、遺留分請求権者がいつまでも請求をすることができてしまうと、他の相続人や受遺者の法的地位が安定しないために設けられた規定であると考えられます。
このような期間のことを消滅時効ではなく、除斥期間と呼びます。
相続に関することは三島いずみ法律事務所にお任せください
遺留分に関するトラブルはどうしても金銭的な面が絡むため、なかなか話し合いが進まないということが多々あります。
弁護士等の専門家に話し合いの段階から依頼することによって、スムーズな請求が期待できるため、お困りの方は一度相談してみましょう。
三島いずみ法律事務所では、遺留分侵害額請求や相続放棄、遺言などの遺産に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
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