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追突事故の過失割合の決まり方や示談交渉の進め方について解説

追突事故の過失割合は、基本的に追突した側に100%過失があるとみなされます。

しかし、状況によっては被害者(追突された側)にも過失が認められることも。

今回は、追突事故の過失割合の決まり方や示談交渉の進め方について解説します。

 

追突事故の過失割合の決まり方は状況によって変わる

 

追突事故の過失割合は、基本的に追突した側に100%過失があるとみなされるため、「0:10」になるのが一般的です。

しかし、被害者(追突された側)が道路交通法違反をしていた場合、過失割合が変わる可能性があります。

 

追突事故の過失割合が「0:10」にならないケースには、以下のような例があります。

 

  • 追越し妨害による追突事故
  • 不要な急ブレーキによる追突事故
  • 駐停車禁止場所に駐停車中の追突事故

 

追越し妨害、不要な急ブレーキ、駐停車禁止場所に駐停車は、どれも道路交通法違反です。

このような場合は、原則として追突された側にも過失が認められるでしょう。

 

追突事故の過失割合示談交渉の進め方

 

交通事故の過失割合を決めるのは、警察ではなく事故の当事者たちです。

実際には、双方の保険会社が話し合いを行い、過失割合を決めるのが一般的です。

 

しかし、被害者に過失がない場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。

保険会社が被保険者の示談を代行するのは、被保険者の代わりに賠償金を払わないときだけだからです。

 

つまり、被害者に過失がない場合は、被害者本人が加害者(相手の保険会社)と直接示談をしなくてはなりません。

示談交渉を個人が相手の保険会社を直接行うのは、負担が大きな作業となります。

加害者や相手の保険会社がゴネて、示談交渉が有利に進まないデメリットも考えられます。

追突事故の過失割合示談交渉に悩んだときは、弁護士に相談して代行してもらうのもおすすめです。

 

まとめ

 

追突事故の過失割合は、基本的に追突した側に100%過失があるとみなされますが、状況によっては被害者(追突された側)にも過失が認められることもあります。

被害者の過失割合が0になった場合、懸念されるのは示談交渉の内容です。

原則として被害者は相手の保険会社と直接示談交渉をしなくてはならないため、慰謝料などを低く見積もられてしまう可能性があります。

追突事故の過失割合示談交渉は、弁護士に相談して代行してもらうのがおすすめです。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

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  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

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