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相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合の対処法

相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。

一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行うと、無効になってしまうからです。

しかし、相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合もあるでしょう。

今回は、相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合の対処法を解説します。

 

相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合の対処法

 

相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合の対処法は、以下のとおりです。

 

  • 戸籍の附票を取得する
  • 遺産分割調停を申し立てる
  • 弁護士を代理人に立てる
  • 不在者財産管理人を申し立てる
  • 7年以上行方不明の場合は失踪宣告を申し立てる

 

それぞれ詳しく解説します。

 

 

戸籍の附票を取得する

 

相続人がどこに住んでいるのかわからない場合は、戸籍の附票を取得する方法があります。

戸籍の附票とは、住所履歴が記載されている書類のことで、取得すると最新の住所が判明します。

戸籍の附票を取得できるのは原則として本人・配偶者・直系血族で、申請する人の戸籍謄本などが必要です。

弁護士に手続きを依頼して、取得してもらうこともできます。

 

 

遺産分割調停を申し立てる

 

遺産分割調停とは、遺産分割協議が成り立たないときに行う法的解決法です。

遺産分割調停を申し立てて受理されれば、相手には裁判所から呼び出し状が届きます。

相続人が連絡を返してくれない、対応してくれない場合に有効な方法といえるでしょう。

 

 

弁護士を代理人に立てる

 

相続人と絶縁している、顔を合わせたくないなどの理由があるのであれば、弁護士を代理人に立てるのもおすすめです。

弁護士が仲介に入ってくれるため、相手と直接話さずに遺産分割協議を進められます。

 

 

不在者財産管理人を申し立てる

 

不在者財産管理人とは、不在者に代わって財産を管理する人です。

相続人と連絡が取れず居所も掴めない場合は、不在者財産管理人の申し立てを行うことで、代理人によって遺産分割協議を進められるようになります。

 

 

7年以上行方不明の場合は失踪宣告を申し立てる

 

相続人が年以上行方不明の場合は、失踪宣告を申し立てる方法もあります。

失踪宣告とは、不在者の生死が不明になってから7年間が満了したときに、死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告が認められるとその相続人は死亡扱いになるため、相続人や相続割合が変わることもあります。

 

まとめ

 

相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない場合の主な対処法は、戸籍の附票を取得して現住所を探す、遺産分割調停を申し立てる、代理人を立てるなどです。

しかし、相続人が行方不明や音信不通で連絡が取れない理由はさまざまで、対処法はケースバイケースで異なります。

相続人と連絡が取れなくて困ったときは、弁護士に相談をして適切な対処法を検討しましょう。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

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所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

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名称 三島いずみ法律事務所
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