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民事再生(個人再生)とは

民事再生(個人再生)とは、債務者が裁判所に申し立てをして、返済が困難だと裁判所に認めてもらい、債務を大幅に減額してもらいます。そして、減額した債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除されるという手続きです。
債権額によって変わりますが、借金が5分の1程度に圧縮されることが多くなっています。

 

自己破産の場合は、住宅や車などの一定の価値がある所有財産は処分の対象となるため手放さなければなりませんが、個人再生では、資産を持ったまま手続きをすることができます。ただし、車については、ローンの支払いが終わっていなければ、原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。

 

また、民事再生を弁護士に依頼すると、貸金業者からの督促をストップさせることができます。弁護士から貸金業者に対して受任通知が送られた場合、貸金業者がそれ以上催促をすることは法律で禁じられているからです。

 

ただし、全ての債務整理方法に共通することですが、信用情報機関に5年間〜10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

 

個人再生は債務を継続的に支払っていく手続きであるため、安定した収入が見込めない場合には利用することができません。また、債務の総額が5,000万円を超える方も利用することができません。

 

どのような債務整理方法が適しているかは、それぞれの事情によって異なりますので、まずは法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

三島いずみ法律事務所は、三島市、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市にお住まいの皆さまを中心に、ご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
対応時間 平日 9:30 ~ 17:15
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です)