代襲相続

■代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、代襲相続人が代わりに相続する制度をいいます。
この代襲相続人は、法律により「第1順位の直系卑属(孫やひ孫など)」、もしくは「第3順位の傍系卑属(甥姪)」に限定されています。
そして、代襲相続によって相続人となった人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続人と同じ割合と定められています。

 

以下に具体的なケースをご紹介します。
被相続人が亡くなり、相続が発生した時点で既に被相続人の子供が亡くなっていたとします。
このとき、被相続人の子は相続順位第1順位の法定相続人であるため、この被相続人の子にさらに子供がいた場合には、その子供が代襲相続できることとなります。
この場合、被相続人に配偶者がいたとすれば、配偶者は相続財産の2分の1を獲得するため、代襲相続した被相続人の孫が相続財産の残り2分の1を獲得することとなります。

 

また、別のケースとして、被相続人の子が亡くなっており、被相続人の孫も亡くなっていたとします。
このとき、相続順位第2順位、第3順位である被相続人の直系尊属、兄弟がみな亡くなっていた場合には、第3順位の兄弟の子、すなわち被相続人の甥・姪が生きていた場合には、この甥・姪が第3順位を代襲相続することとなります。

 

■代襲相続手続きの流れ
代襲相続が発生した場合は、通常の相続に加えてなにか特別な手続きが必要となるわけではありません。
もっとも、相続税申告の際の必要書類に、「被代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」が追加されることとなります。

 

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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