遺産の範囲

■相続財産の範囲とは
相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいい、具体的には、被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などをいいます。
もっとも、相続財産には含まれないものも存在し、相続財産となるか否かは、主に相続税の課税対象となるか否かによって大別されます。
以下に相続財産には含まれない主なものをご紹介します。

 

〇被相続人の一審専属権(民法896条)
被相続人の一審専属権とは、その権利や義務の性質からして他の人に与えたり課したりするべきものではなく、被相続人にだけ与えられたり課されたりしてしかるべき権利や義務をいいます。
こうした被相続人に一審専属権の具体例としては、代理権、扶養請求権、生活保護受給権、親権、労働者である地位や、離婚請求権などがあげられます。

 

〇死亡保険金の非課税分や、死亡退職金の非課税分など
死亡保険金の非課税分や、死亡退職金の非課税分などについては、受取人固有の財産であると考えられているため、相続財産に含まれることはありません。

 

〇祭祀に関する権利(民法897条)
祭祀に関する権利とは、祭祀を営むための家系図や、仏壇、墓地などの財産についての権利をいいます。これらは相続財産に含まれることはなく、祭祀主催者に承継されることとなります。
もっとも、財産的価値の高い仏具などの相続に関しては、祭祀に関する財産といえるか、争いとなる可能性があります。

 

三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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