物損事故

交通事故は、物損事故、人身事故死亡事故の3つの種類に分けて考えることができます。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、物損事故についてご説明いたします。

 

■物損事故とは
物損事故とは、人の被害がなく、物にのみ被害のあった交通事故のことをさします。
代表的な物損事故としては、単独で塀やガードレールに接触した事故、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの駐車場などで発生する人が乗っていない駐車された自動車への接触事故などです。人が乗っている自動車に接触した場合でも、接触の衝撃が軽微で被害者の方に怪我がなければ物損事故として扱われることが多くあります。もちろん身体にまったく影響がなければ物損事故扱いで構いませんが、追突事故のような状況では、後日むちうちの症状が出るなどする場合もあります。違和感を覚えてから医師の診察を受け、むちうちと診断され通院するなどしたため、物損事故から人身に変更されたケースもあります。

 

■物損事故の損害賠償請求
物損事故の損害賠償請求の特徴は2つあります。
1つ目は、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないという点です。自賠法の適用がないため、被害者の方は、加害者に故意または過失があったことを証明する責任があります。
2つ目は、慰謝料が請求できないという点です。慰謝料は精神的な損害に対する賠償金のことをさしますが、物損事故の場合は慰謝料の請求が原則として認められていません。

 

■物損事故解決の流れ
物損事故が発生したら、発覚した直後に警察に通報しましょう。警察を呼ばなかった場合は、実況見分調書の作成や事故証明書の発行がなされないため、事故があったことを証明することができず、保険金が下りないケースもあります。
警察の実況見分が終了した後、相手方に対して損害賠償を請求することになります。ただし、当て逃げなどで加害者不明の場合には、警察に被害届を出して加害者を特定することからはじめなければなりません。加害者の判明が容易ではないと考えられる場合には、ご自身の加入する保険で対処するという判断もあるかと思います。
人が乗車しておらず完全に停止している状態の自動車に対して接触された場合は、原則として過失割合は10対0と考えられています。ただし、各当事者の車が動いている状態の場合は、一方だけが無過失になるとは限りません。

 

物損事故の損害賠償問題は、人身事故とは別の点での難しさがあります。
物損事故については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、無料で承っております。また、事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたします。
交通事故に関するお悩みはもちろん、自己破産、債務整理、相続・遺言に関する問題、その他法律相談など幅広い分野に対応しております。
「物損事故から人身事故に切り替えるためにはどうすればよいか。」など、些細な疑問でも構いません。交通事故についてお悩みの方は、三島いずみ法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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代表者紹介

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
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