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【弁護士が解説】相続において介護は寄与分として認められる?

高齢化社会が進む中で、被相続人の介護を家族が担うケースは珍しくありません。

長年にわたって介護をしてきた相続人からすれば、「自分の労力や経済的負担が相続に反映されるべきではないか」と考えるのは自然です。

今回は、介護と寄与分の関係を解説いたします。

 

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で特に無償で被相続人の財産の維持や増加に貢献したひとに対して、その貢献度を相続分に反映させる制度です(民法第904条の2)。

相続財産は、基本的に、法定相続分に応じて公平に分けられます。

しかし、たとえば「病気の親を長年介護して施設に入れずに済んだため財産が減らなかった」といった特別な貢献をした相続人がいる場合、他の相続人と同じ割合で分けるのは不公平です。

そのため、民法では、寄与分を定めています。

寄与分が認められると、まず全体の相続財産から寄与分相当額を差し引いて当該相続人に配分し、その残りを法定相続分で分けるという形で調整されます。

 

介護が寄与分として認められるケース

相続において介護が寄与分として認められるかどうかは、単に家族として介護をしたというだけでは足りません。

介護が寄与分として認められるのは、以下のようなケースです。

 

ケース

説明

長期間・継続的に介護していた場合

親が病気や高齢で日常生活に大きな支障がある状態のとき、相続人が自らの時間や労力を大きく割いて介護を行い、他の兄弟姉妹よりも明らかに多く負担していた場合です。

経済的な負担を伴う介護

介護施設に預けずに在宅介護を続けた結果、施設利用料がかからず財産の減少を防げた場合や、相続人自身が介護費用を立て替えていたような場合も寄与分と認められる余地があります。

他の相続人では代替できない貢献

単なる日常的な扶養や同居によるサポートではなく、専門的な介護知識を活かした看護行為や、夜間も付き添うなど特別な献身をしていた場合には「特別寄与」と評価されやすくなります。

 

まとめると、「特別の寄与」といえる程度の貢献があったかどうかが判断基準になります。

ただし実際に寄与分として認められるかどうかは、証拠や他の相続人との比較によって判断されるため、ケースごとに慎重な検討が必要です。

 

まとめ

介護をしていた場合、単なる家族としての扶養の範囲を超えた「特別な寄与」があったと判断されれば、寄与分として相続分に上乗せされる可能性があります。

ただし、実際に寄与分が認められるかどうかは、介護の期間・内容・経済的負担の有無など具体的な事情に左右されます。

もし自分の貢献を相続に反映させたいと考えているなら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

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Staff

外立 理子Michiko Hashidate

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 千葉県弁護士会 京葉支部
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設
  • 2025年 マロニエ法律事務所 開設

事務所概要

Office Overview

名称 マロニエ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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