自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、支払不能であると認めてもらい、手持ちの財産を処分して、すべての借金をゼロにすることができるという手続きです。
全ての債務が免除されることが大きなメリットですが、住宅や車などの高価な財産は処分しなければならず、手元に残すことはできません。ただし、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、生活に必要な家具などは手元に残すことができます。
また、自己破産を弁護士に依頼すると、貸金業者からの督促をストップさせることができます。弁護士から貸金業者に対して受任通知が送られた場合、貸金業者がそれ以上催促をすることは法律で禁じられているからです。
ただし、全ての債務整理方法に共通することですが、信用情報機関に5年間〜10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
どのような債務整理方法が適しているかは、それぞれの事情によって異なりますので、まずは法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
三島いずみ法律事務所は、三島市、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市にお住まいの皆さまを中心に、ご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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代表者紹介
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外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
所在地 | 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階 |
連絡先 | TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610 |
対応時間 | 平日 9:30 ~ 17:15 |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |