過失割合
交通事故の損害賠償請求では、過失割合という言葉が頻繁に用いられますが、その意味がよく分からないという方も少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、過失割合についてご説明いたします。
■過失割合とは
交通事故は、当事者の一方にのみ過失があったとは言い難く、各当事者にそれぞれ過失があるケースが数多くあります。そういった場合の損害賠償請求において過失割合が利用されています。
過失割合とは、交通事故の当事者の過失を文字通り割合で示したものをさします。8対2や9対1、10対0など合計が10になる形で表されるケースが多いですが、保険会社では合計が100となるように80対20などの形で表すことも一般的に行われています。
過失割合に基づいて過失相殺することで、損害賠償請求を簡便に処理することが目指されているのです。
■過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合に基づいて、当事者の損害賠償の金額を相殺することをさします。
例えば、A氏とB氏の事故で過失割合がA氏8に対してB氏2、A氏の損害額が10万円、B氏の損害額が100万円のケースを想定します。過失割合に基づいて考えると、A氏の損害額のうち8割がA氏で2割がB氏の責任になるため、B氏はA氏に対して2万円を支払うことになります。一方でB氏の損害額についてはA氏がB氏に対して80万円を支払うことになります。そこで過失相殺すると、A氏からB氏に対して78万円を支払うことで解決します。
■過失割合の決め方
過失割合について誰が決めるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
しばしば警察が過失割合を決定していると考えておられる方もいますが、これは間違いです。過失割合はあくまで損害賠償で用いられる事項であり、民事上の問題であるため、警察は民事不介入の原則から介入しないのです。
一般的には、過失割合は相手方の保険会社から提示されます。ただし、相手方の保険会社は賠償金額を下げることにメリットがありますし、過去の裁判例などを十分に把握できていないこともあります。そのため、提示された過失割合を鵜吞みにせず、疑問点や反論があれば積極的に主張しましょう。
とはいえ、過失割合の検討は法的な専門知識が求められるため、一般の方が独自に対応することは容易ではありません。
過失割合については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、無料で承っております。また、事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたします。
交通事故に関するお悩みはもちろん、自己破産、債務整理、相続・遺言に関する問題、その他法律相談など幅広い分野に対応しております。
「相手方から提示された過失割合に納得いかない。」など、些細な疑問でも構いません。交通事故についてお悩みの方は、三島いずみ法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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外立 理子Michiko Hashidate
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- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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