任意整理によってブラックリストに登録されるタイミングと期間
借金問題を解決するための手段として「任意整理」を選ぶ方は少なくありません。
しかし任意整理を行うと信用情報機関にその事実が登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態になります。
今回は、任意整理をした場合にいつブラックリストに登録されるのか、またどのくらいの期間その状態が続くのかを解説いたします。
任意整理によってブラックリストに登録されるタイミング
ブラックリスト入りの状態になるタイミングとしては、主に以下の3つがあります。
- 延滞が続いたとき
- 弁護士の介入があったとき
- 代位弁済があったとき
それぞれ確認していきましょう。
延滞が続いたとき
任意整理に限らず、返済を滞納すると「延滞情報」として信用情報に登録されます。
JICCやCICでは契約が続いている間、さらに完済後も5年間は記録が残ります。
KSCでは延滞解消日から5年が経過するまで消えません。
延滞の記録は金融機関にとって大きなマイナス評価となるため、新たなローンやクレジットカードの審査はほとんど通らなくなります。
弁護士の介入があったとき
任意整理を弁護士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送られます。
この通知が届いた時点で、貸金業者は取り立てを止める義務を負います。
ただし、弁護士が介入したこと自体を信用情報に登録するのはJICCのみです。
CICやKSCでは「弁護士介入の事実」は記録されません。
JICCに登録されている間は、金融取引に大きな影響が出ます。
代位弁済があったとき
保証会社が債務者に代わって返済を行う「代位弁済」が発生すると、その事実がKSCに登録されます。
なお、JICCとCICでは「保証履行」という名目です。
記録は契約終了後から5年程度残り続けるため、住宅ローンなど銀行系の借入れには特に影響します。
代位弁済があった場合、債務者は保証会社に対して返済義務を負うことになるため、信用上のリスクも高まります。
ブラックリストに登録される期間は?
任意整理を行った場合に「ブラックリスト」と呼ばれる状態が続く期間は、信用情報に記録が残っている間を指します。
一般的には5年前後が目安ですが、どの信用情報機関に記録されるかによって変わります。
任意整理の事実そのものが登録されるのはJICCです。
契約が続いている間、そして契約終了から5年以内は記録が残ります。
まとめ
任意整理を行うと、信用情報に登録され、クレジットカードやローンの利用に大きな制限がかかります。
登録される内容や期間は信用情報機関ごとに異なりますが、一般的には契約終了や延滞解消から約5年間は記録が残ります。
不安がある場合や、自分のケースでどうなるか知りたい場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けるのがおすすめです。
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外立 理子Michiko Hashidate
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会 京葉支部
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
- 2025年 マロニエ法律事務所 開設
事務所概要
Office Overview
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