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相続に必要な手続きとそれぞれの期限を解説

相続が発生した際には、相続人は様々な手続きを行わなければなりません。

相続手続きには、相続税の申告や遺産分割などのさまざまなものがあり、それぞれ期限が設定されています。

本記事では、相続に必要な手続きとその期限について詳しく解説します。

 

相続手続きの具体的内容と期限

 

相続に必要な具体的な手続きは以下の通りです。

 

 

死亡届の提出

 

被相続人が死亡した際に、最初に行う手続きは死亡届の提出です。

死亡届は、被相続人が亡くなってから7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。

死亡届を提出しないと、次の手続きに進めませんので、まずはこれを最優先に行いましょう。

 

 

遺言書の確認

 

次に、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。

遺言書があった場合、その内容に基づいて相続が進むことになります。

遺言書が公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言についてはそのまま手続きすることができます。

ただし、それ以外の様式で残した自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所に申立てを行い、検認を行う必要があります。

 

 

相続放棄・限定承認

 

相続人は、被相続人が残した財産だけでなく、借金などの負債も相続することになります。

借金が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討するべきであるといえます。

これらの手続きは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄を行うと、一切の財産や負債を相続しないことになり、限定承認は、財産の範囲内で負債を支払うこととなるため、被相続人の債務が過大の際には、利用を検討するべきです。

 

 

遺産分割協議

 

相続人が複数いる場合、相続財産の帰属先を決めるために遺産分割協議をするべきであるといえます。

協議自体には法律上の期限が設けられているわけではありませんが、相続税の申告や遺産に不動産がある場合には、申告や相続登記に期限が設定されているため注意が必要です。

 

 

各種名義変更

 

不動産や預貯金、株式などの名義を相続人に変更する手続きも必要です。

不動産の名義変更は法務局で行い、預貯金や株式の名義変更は金融機関で手続きを行います。

不動産の相続登記は、相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に行う必要があります。

また、名義変更をしないと、相続人が相続財産に基づく権利行使ができなくなる可能性があるため、できるだけ速やかに行う必要があります。

 

まとめ

 

相続手続きは、多岐にわたり、それぞれの手続きに期限が設けられている場合があります。

これらの手続きを速やかに行わなければ、思っていたような相続結果とならない可能性があるため、注意が必要です。

しかし、相続手続きは多岐にわたり、すべてを速やかに行うことは難しいため、相続が発生した際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

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所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

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名称 三島いずみ法律事務所
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