相続欠格とは?主な事由と具体的なケースを解説
遺産を引き継ぐ権利を持つ相続人であっても、重大な犯罪や不正行為があった場合はその権利を失う制度が法律で定められています。
本記事では、相続欠格に該当する主な事由や具体的なケースについて解説します。
相続の権利を失う相続欠格とは
相続欠格とは、被相続人やほかの相続人に対して重大な犯罪や不正を働いた場合に、遺産を引き継ぐ権利を自動的に失う制度です。
家庭裁判所での手続きを必要とする相続廃除とは異なり、特定の事由に該当した時点で当然に権利を失います。
相続欠格に該当する主な事由
民法では権利を失う事由が厳格に定められており、大きく次の2つに分けられます。
生命に対する犯罪行為のケース
故意に被相続人を死亡させた場合や死亡させようとした場合は、相続する権利を失います。
自分と同順位や先順位となるほかの相続人を殺害した場合や、殺害しようとして刑に処せられた場合も同様です。
過失による死亡事故は対象外ですが、殺意を持って行動した場合は刑罰を受けた時点で権利を失います。
被相続人が殺害された事実を知りながら、捜査機関に告発や告訴をしなかったケースも欠格事由に含まれます。
ただし、犯人が自身の配偶者や直系血族であったためにかばって告発しなかった場合は、例外として権利を失いません。
遺言書に関する不正行為のケース
被相続人の意思をねじ曲げ、自分に有利な遺言書を無理やり作成させるなどの行為も権利を失う事由となります。
詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書を作成させたり撤回させたりする行為などが該当します。
被相続人が作成していた遺言書の内容を知り、自分に都合が悪いため勝手に変造したり偽造したりする行為も同様です。
遺言書自体を隠匿したり破棄したりして、被相続人の本来の意思を実現できないよう妨害した場合も権利を失います。
権利を失った後の代襲相続の仕組み
重大な不正行為によって本人が相続する資格を失った場合でも、その効果はあくまで不正を働いた本人のみに及びます。
そのため、欠格者本人に子どもや孫などの直系卑属がいる場合は、その人たちが代わりに財産を引き継ぐ代襲相続が認められます。
代襲相続が発生すると関係者が増えるため、誰が法的な権利を持っているのかを正確に調査して整理する必要があります。
まとめ
重大な犯罪や遺言書に関する不正を行った相続人は、法的手続きを経ることなく自動的に遺産を引き継ぐ権利を失います。
本人が権利を失った場合でもその子どもには代襲相続が認められるため、正確な相続人の調査や整理が求められます。
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外立 理子Michiko Hashidate
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当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会 京葉支部
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
- 2025年 マロニエ法律事務所 開設
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