遺産相続 期限 銀行
- 遺留分
そこで、法で定められた相続人にも一定の遺産相続が保障されるよう、遺留分という制度が設けられています。遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。具体的には、遺留分権者として被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。 もっとも...
- 相続放棄
もっとも、相続放棄をするための期限は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされています。被相続人の遺産を調査したり、相続放棄の手続きを実際に行っていたりすると3ヶ月はすぐに過ぎてしまいがちです。相続放棄をされる場合でもされない場合でも、お早めのご検討をおすすめします。手続きがよくわからない場合であったり...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺産の範囲
■相続財産の範囲とは相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいい、具体的には、被相続人の預貯金、 […]
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任意整理中に借入をす...
任意整理中に借入をすることは可能なのか、資金繰りに困ったとき疑問に思う方もいるでしょう。結論から申し上げますと […]
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慰謝料・損害賠償
交通事故の被害回復には、慰謝料や損害賠償の請求が重要な役割を果たしています。このページでは、交通事故にまつわる […]
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自己破産ができる3つ...
自己破産は、債務整理手続きの1つで、債務を全て免責してもらうことで、以後の返済義務が一切なくなるものです。本稿 […]
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相続に必要な手続きと...
相続が発生した際には、相続人は様々な手続きを行わなければなりません。相続手続きには、相続税の申告や遺産分割など […]
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成年後見
■成年後見制度とは成年後見制度とは、精神上の障害などにより事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護の事務を第三 […]
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代表者紹介
Staff
外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
所在地 | 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階 |
連絡先 | TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610 |
対応時間 | 平日 9:30 ~ 17:15 |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |