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自己破産ができる3つの条件|できない場合の対処法も併せて解説

自己破産は、債務整理手続きの1つで、債務を全て免責してもらうことで、以後の返済義務が一切なくなるものです。

本稿では、自己破産を利用する際の3つの条件と、利用できない場合の対処法について詳しく解説をしていきます。

 

自己破産ができる3つの条件

 

自己破産を利用する際には、①支払不能であること、②借金が非免責債権だけではないこと、③免責不許可事由に該当しないことが必要となります。

 

①支払不能であること

自己破産は債務が全て免責されるという強力な効果があるため、支払いができない状態でなければ利用することができません。

 

この支払不能であるかについては、単に借金の額のみから判断されるわけではなく、債務者の情報を調査した上で裁判所が決定することになります。

判断事項としては、借金総額と借入先ごとの借金額、毎月の返済額、債務者の職業や収入、年齢、家族構成や生活費の状況、借入の理由や経緯などを総合的に判断していくこととなります。

 

②借金が非免責債権だけではないこと

非免責債権とは、書いて字の如く免責することのできない債権のことを指します。

非免責債権の具体的な例としては、税金、医療保険、国民年金、下水道料金、養育費、故意または重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償金、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金などが挙げられます。

 

これらについては、自己破産をした場合であっても、全額支払い義務が残ることとなります。

そのため、借金が上記に該当するものだけしかないような場合には、手続きをする意味がないため、自己破産をすることができません。

 

③免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由とは、免責を許可することができない借金の原因や債務者の行動などのことを指します。

例えば、よくある具体例として以下が挙げられます。

 

・ギャンブルや投資、浪費などが原因の借金である

・特定の債権者にだけ優先して債務を返済している

・返済意思がないにもかかわらず、自己破産をすることを前提に借り入れた

・意図的に財産を隠す

・裁判所に事実と異なる説明をする

・前回の自己破産から7年以内に再度自己破産を申し立てる

 

特定の債権者にだけ優先して債務を返済する行為についてですが、例えば抵当権などの担保権がついている債権につき、担保権の実行を避けるために当該債権のみを優先して弁済してしまったり、知り合いからの借金を先に返してしまったりするということです。

 

自己破産では債権者平等の原則という考え方があり、特定の債権者にだけ返済をする行為は偏頗弁済という行為にあたり、免責不許可事由に該当してしまいます。

知り合いや親戚からの借金についても自己破産の対象となるため、偏頗弁済を行わないように注意が必要となります。

 

自己破産を利用できない場合の対処法

 

自己破産を利用できない場合には、他の債務整理手続きの利用を検討することとなります。

自己破産以外の債務整理手続きとしては、任意整理と個人再生があり、いずれも借金を減額した上で、35年の期間をかけて返済を継続していくものです。

 

もっとも、個人再生については裁判所に申し立てを行う手続きとなっているため、こちらも偏頗弁済を行なっている場合には、減額が認めてもらえない可能性があり、注意が必要となります。

 

担保権の実行を避けたい場合には、債務整理先を任意に選択することができる、任意整理の利用も検討すべきです。

もっとも、住宅ローンについては、個人再生の場合であっても、住宅ローン特則を利用することによって、マイホームを手元に残すことができます。

 

債務整理は三島いずみ法律事務所にお任せください

 

自身が自己破産を利用できるかわからないといった方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

三島いずみ法律事務所では、自己破産をはじめとした、任意整理や個人再生、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

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所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

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