任意整理とは
任意整理とは、貸金業者や金融機関に対して弁護士が代理人として交渉し、借金を減額したり、月々の返済額を減額したりすることができる債務整理方法をいいます。
債務額全体や、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。裁判所を通さない手続きなので、他の債務整理方法よりも簡単であり、もっともよく利用されています。
たとえば、利息制限法で定められた利率(15〜20%)より高い利息の借金を、金利を引き下げて再計算し、借金を減額することができます。残った借金を3〜5年で返済するなどの内容で和解し、以降は和解内容に沿って返済をしていきます。
任意整理では、返済期間中の利息や、遅延損害金を免除・減額できる可能性があります。
また、返済期間が本来のものより長くなったとしても、毎月の返済額が減ることで、無理なく返済を続けることができます。
また、任意整理を弁護士に依頼すると、貸金業者からの督促をストップさせることができます。弁護士から貸金業者に対して受任通知が送られた場合、貸金業者がそれ以上催促をすることは法律で禁じられているからです。
ただし、全ての債務整理方法に共通することですが、信用情報機関に5年間〜10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
また、借入先の金融機関や返済履歴などの様々な事情によっては、任意整理に応じてもらえない可能性があります。
任意整理ができるのは、貸金業者が返済の見込みがあると判断した場合になります。
したがって、今後3〜5年の間、継続して返済できるような安定した収入が見込めると判断されなければ、任意整理をすることはできません。
借金が多すぎたり、安定した収入の見込みがないという場合は、より借金の減額効果が高い自己破産や個人再生を利用する方が望ましいといえます。
どのような債務整理方法が適しているかは、それぞれの事情によって異なりますので、まずは法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
三島いずみ法律事務所は、三島市、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市にお住まいの皆さまを中心に、ご相談を承っております。
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代表者紹介
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外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
所在地 | 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階 |
連絡先 | TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |