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過払い金請求とは

過払い金とは、カードローンやキャッシングで、本来支払う必要がなかったにもかかわらず、支払いすぎていた利息の事です。

 

以下の方は、過払金が発生している可能性が高くなっています。

 

・2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れを開始した方
・借金を完済してから10年以内の方

 

貸金業法が改正される前は、消費者金融などの貸金業者は、法律の抜け穴であったグレーゾーン金利を設定し、利息制限法の上限を超えた金利を受け取っていました。
しかし、2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の施行によって上限金利が20%になり、グレーゾーン金利が撤廃されました。
したがって、2010年(平成22年)6月18日以前に借り入れを開始された方には、過払い金が発生している可能性が高くなります。

 

過払い金は、すでに借金を完済した場合でも請求をすることができます。
ただし、過払い金請求の時効は、最後に借入・返済をした日から10年となっています。

 

また、借入先の貸金業者がすでに倒産してしまっている場合、過払い金の請求は難しくなります。

 

過払い金請求をするには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をし、返還請求書を送る必要があります。
ご自身で行うには手続きが煩雑で、少しでも計算を間違えると過払い金請求を断られる可能性があります。また、個人で請求すると、交渉がスムーズに進まずに、満額返還できなくなるリスクがあります。

 

そこで、弁護士は、過払い金請求に必要な手続きを全て代行することができ、法律の専門家として法的な主張を的確に行うことで、貸金業者に対して有利に交渉を進めることができます。
過払い金が発生しているのではないかと思ったら、お早めに弁護士にご相談ください。

 

三島いずみ法律事務所は、三島市、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市にお住まいの皆さまを中心に、ご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
対応時間 平日 9:30 ~ 17:15
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です)