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自己破産手続き中にしてはいけないこと・注意すべきことは

借金が膨らみ、返済が困難になった場合に選択肢となるのが「自己破産」です。

自己破産は、裁判所の判断により借金の返済義務が免除される制度ですが、手続きが終わるまでにはさまざまなルールや制限があります。

今回は、自己破産中にしてはいけないことや、注意すべきことを解説します。

 

自己破産中にしてはいけないこと

自己破産の申立てから免責が下りるまでの間に、以下の行動は避ける必要があります。

 

  • 財産を不当に減少させる行為
  • 一部の債権者への返済
  • 詐術を用いた信用取引

 

ひとつずつみていきます。

 

 

財産を不当に減少させる行為

破産者の財産はすべて調査・清算の対象となるため、車や不動産を家族名義に変更するなどの行為は、破産法第252条1項1号の免責不許可事由に該当します。

 

 

一部の債権者への返済

親しい人や特定の金融機関だけに返済する偏頗(へんぱ)弁済という行為は、他の債権者と不平等になるため、禁止されています。

 

 

詐術を用いた信用取引

虚偽の情報や偽装行為によって信用を得て取引を行った場合は、破産法第252条1項5号の免責不許可事由に該当する可能性があります。

たとえば、名前や住所を偽り、新たにクレジットカードを作った場合などです。

 

自己破産手続き中に注意すべきこと

破産中に制限されることや、知っておくべきこともあります。

 

 

官報に名前が掲載される

破産者の名前と住所は官報に掲載されるため、知人や会社に知られるリスクがあります。

一般のひとが官報を見ることはほとんどないですが、可能性はゼロではありません。

 

 

一部の職業に就けない期間がある

破産手続き中は、弁護士・司法書士・保険外交員・警備員など、一部の職業に就くことが制限されます。

この制限は破産手続きが終わり、免責が確定すれば解除されます。

 

 

新たな財産の取得や処分

自己破産中は、財産の管理に制限があるため、新たに高額な財産を取得した場合は裁判所や破産管財人への報告が必要です。

たとえば、遺産相続や宝くじの当選、贈与などで資産を得た場合は、差し押さえや返済に充てられる場合もあります。

 

まとめ

自己破産は、生活を再建するための制度ですが、手続き中はさまざまなルールが課されます。

制限や注意点を理解し、誠実に対応することで、免責を受けることができる可能性が高くなります。

手続きに不安がある場合は、法律事務所への相談を検討してみてください。

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代表者紹介

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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