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任意整理中に借入をすることは可能?お金が必要な場合の対処法は?

任意整理中に借入をすることは可能なのか、資金繰りに困ったとき疑問に思う方もいるでしょう。

結論から申し上げますと、任意整理中に借入をすることは基本的にできません。

この記事では、任意整理中に借入をすることができない理由とお金が必要な場合の対処法を解説します。

 

任意整理中に借入をすることは基本的にできない

 

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が掲載される(いわゆるブラック)ため、借入を申し込んでも審査に通らなくなります。

任意整理中に借入をすることは基本的にできないと考えましょう。

 

しかし、実際には任意整理中でもブラックでも、借入先の審査が緩く通ることもあります。

任意整理は、借金やローンの負担を少しでも減らし、完済を目指すことが目的です。

新たに借入をするのは望ましくないため、お金に困ったときは貸金業者から新たに借りるのではなく、他の対処法を考えることをおすすめします。

 

また、任意整理を税理士や弁護士などに依頼している場合、勝手に新たな借入をすると規約違反で契約破棄になる可能性があります。

任意整理中にどうしても新たに借入をしたい場合は、事前に担当の税理士や弁護士に必ず相談するようにしましょう。

 

任意整理中にお金が必要な場合の対処法

 

任意整理中にお金が必要な場合、家族や親族に相談して借りるのが一番ですが、頼れないこともありますよね。

任意整理中にお金が必要で家族や親族から借りるのも難しい場合は、「公的融資制度の利用」や「個人再生への切り替え」を検討することをおすすめします。

 

任意整理中にお金が必要な場合の対処法を紹介します。

 

 

公的融資制度を利用する

 

公的融資制度とは、国や自治体が提供している公的な融資制度です。

生活困窮者を対象にした「生活福祉資金貸付制度」が有名ですが、他にもさまざまな支援制度があります。

注意点は、必ず事前に担当の税理士や弁護士に相談をすることです。

収入が得られない事情がある場合は、生活保護の受給も視野に入れましょう。

 

 

個人再生へ切り替える

 

個人再生とは、借金を大幅に減額してもらう手続きです。

裁判所に申し立てをして認められれば利用できます。

個人再生でも生活が苦しくお金に困る場合は、自己破産をして借金の返済を全額免除にしてもらうことも検討しましょう。

 

まとめ

 

任意整理をすると信用情報機関に事故情報が掲載されるため、借入を申し込んでも基本的には審査に通りません。

稀に審査が緩く借入できることもありますが、負担が増加するため望ましくない選択肢といえるでしょう。

勝手に新たな借入をすると、現在の任意整理の契約が無効化する可能性もあります。

任意整理中にお金が必要な場合は、担当の税理士や弁護士に相談をして適切な対処法を考えるようにしましょう。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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