三島いずみ法律事務所 > 債務整理 > 任意整理の具体的な流れやかかる費用をわかりやすく解説

任意整理の具体的な流れやかかる費用をわかりやすく解説

債務整理手続きの利用を考えている方から、どのような手続きの流れになっているのか、費用はどれくらいなのかといったご質問をよくいただきます。

当記事では、債務整理手続きの中でも任意整理について詳しく解説をしていきます。

 

 

任意整理とは

 

債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

任意整理と個人再生は利息や遅延損害金、元本を控除した上で支払いを継続していくものであるのに対し、自己破産は債務そのものを免除することで支払いを免責する手続きのことをいいます。

 

任意整理と個人再生は、相似している点もありますが、具体的な内容が少し違っています。

まず、個人再生は債務全体の減額を行うため、元本を含めて減額をされるのに対し、任意整理は利息と遅延損害金のみを控除し、元本のみの返済を続けていくものです。

 

また、個人再生は裁判所を介して行う手続きであるのに対し、任意整理は裁判所の介入なしで債務者と債権者が交渉によって減額を行います。

個人再生は裁判所を介して行うという性質上、債権者全員に対して減額の申し立てを行います。

一方任意整理は債権者と個別で交渉を行うことから、減額をする債権者を選択することができます。

債権者を選択することができるメリットとしては、債務に抵当権のような担保が付されている場合には、債務整理を行うことで担保権が行使されてしまいますが、当該債務を選択しなければ強制執行によって財産が処分されることがありません。

 

 

任意整理の手続きの流れ

 

では任意整理の手続きの流れを詳しく解説していきます。

 

①弁護士に相談、受任

任意整理を考えている場合には、まずは弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

債務者のみで交渉を行うことは不可能ではないのですが、弁護士に依頼をする方がより確実な方法といえるでしょう。

 

弁護士には債務の状況などを説明し、任意整理先をどうするかなどについて話し合いを行います。

そして報酬の支払い方法や報酬額などに納得がいった場合には、そこで弁護士と委任契約を締結します。

 

②受任通知の送付、取引履歴の開示

弁護士は依頼者と委任契約を締結すると、任意整理を行う債権者に対して受任通知と取引履歴の開示請求を行います。

弁護士が受任通知を送付することで、今後債務の連絡先は弁護士になるということを通知するため、一旦督促がストップします。

督促がストップしている間は、債務の返済義務が一時的に停止するため、今後の返済のために倹約をしたり、弁護士に支払う報酬に充当しても良いです。

 

③引き直し計算

取引履歴が開示されると、利息制限法による引き直し計算を行い過払い金が発生していないかなどを調査します。

過払い金がある場合には、返還請求を行います。

返還された過払い金については債務の返済、弁護士費用の充当のいずれに利用しても構いません。

 

④和解交渉

弁護士が債務の状況を把握すると、債権者と和解の交渉を行います。

和解の中では返済可能見込み額や支払い開始日、分割回数などについての交渉を行います。

基本的に支払いの時期は3年で完済する形で交渉を行います。

もっとも債務者の子どもが支払い開始後3年の間に入学をするなど、費用がどうしても必要となる特段の事情がある場合には、5年の限度で支払い時期を伸長してもらうことが可能です。

 

⑤和解合意後、支払い開始

債権者が和解案を受け入れた場合には、その後返済期間に移ります。

 

 

任意整理の費用

 

任意整理の費用は弁護士事務所によって異なりますが、債権者1件につき2万円から4万円が平均的な着手金です。

また和解交渉がうまくいった場合には、成功報酬が発生しますが、これは事務所によって額が異なります。

 

また、任意整理を行った後は債権者への返済が再開するため、弁護士費用と同時並行で弁護士費用を支払うことができるのかと心配される方がいらっしゃいます。

しかしながら、ほとんどの弁護士事務所が受任通知を送付して督促がストップしている期間でなるべく費用を支払い終えて、交渉後に債権者への返済のみに集中できるよう、支払い時期を設定することが多くなっている傾向にあります。

 

 

任意整理は三島いずみ法律事務所にお任せください。

 

任意整理は他の債務整理手続きと比較すると、費用が安く、債務整理を行う債権者を選択することができるというメリットがあります。

もっとも債務者の状況によっては個人再生や自己破産を利用した方が良い場合もあるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

三島いずみ法律事務所では、任意整理をはじめとした、個人再生や自己破産などの債務問題についても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表者紹介

Staff

外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
対応時間 平日 9:30 ~ 17:15
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です)