交通事故における逸失利益とは?発生する条件や計算方法など
交通事故の被害に遭った場合には、人身事故であれば逸失利益を相手方に賠償請求することが可能です。
この逸失利益の存在は一般の方にはあまり知られていないため、どのようなものなのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、逸失利益の発生条件や計算方法について詳しく解説をしていきます。
逸失利益とは
逸失利益は、事故がなければ将来得られたであろう収入の減少分のことを指します。
逸失利益は後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
後遺障害が発生してしまった場合には、労働能力が低下してしまうことで昇進ができなくなってしまったり、単純な業務しかできなくなってしまい、将来得られたであろう収入の減少が予想されます。
これが後遺障害逸失利益です。
また、被害者が死亡してしまった場合には、被害者が生存していれば得られたであろう収入を相続人である遺族が請求することができます。
これが死亡逸失利益です。
逸失利益と似た賠償項目として休業損害というものが存在します。
休業損害は事故後からこれ以上治療を行なっても症状が改善しないという症状固定の診断を受けるまでの間に、就労をすることができなかった分を請求するものです。
他方で逸失利益は症状固定後に後遺障害等級の認定を受けることで、将来得られたであろう収入を請求するものです。
それぞれ損害が発生する時期と、損害の具体的内容が少し変わっています。
また、将来得られたであろう収入という言葉から、仕事をしている人しか逸失利益を請求することができないのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、逸失利益は専業主婦(主夫)、学生、定年後の年配の方であっても請求をすることができます。
後述しますが、一般的なサラリーマンとは計算方法が違うため、請求することができる額が少し異なります。
後遺障害逸失利益の計算方法
まずは後遺障害逸失利益の計算方法をご紹介していきます。
計算式は以下の通りです。
「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数」
それではそれぞれの項目について解説をしていきます。
・基礎収入
基礎収入は被害者がどの程度収入を得る見込みがあったかについての数値です。
これは被害者がどのような立場で合ったかによって異なります。
会社員の場合には、交通事故に遭う前の年の年収を基礎収入として計算を行います。
それに対し、自営業を営んでいる方に関しては、確定申告をしている場合には、前年の確定申告を参考に基礎収入が確定します。
確定申告をしていない場合には、どの程度の収入を得ているのかを具体的に証明することで基礎収入を算定していく必要があります。
主婦(主夫)の場合には、基本的に家事を行なっていることから収入が発生することはありません。
しかしながら、家事ができなくなってしまうことは、その家庭にとって損害が発生しているといえることから逸失利益が認められます。
この場合の基礎収入に関しては、賃金センサスというものを用いて算出をします。
賃金センサスは男女別で年齢や学歴に応じた年収額の目安が示されています。
学生の場合にはまだ就労についていないため、こちらも賃金センサスを用いて基礎収入を算出していきます。
高齢者や無職の場合には、就労する可能性がある場合には賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。
もっとも年金で生計を立てている高齢者や就労をしていなかった無職については、逸失利益が原則として発生しないため、注意が必要です。
・労働能力喪失率
後遺障害等級には1級から14級までがあり、数字が小さいほど重い後遺障害になっています。
後遺障害の程度によって労働能力が変わってくるため、等級ごとに労働能力喪失率が違っています。
1級→100%
2級→100%
3級→100%
4級→92%
5級→79%
6級→67%
7級→56%
8級→45%
9級→35%
10級→27%
11級→20%
12級→14%
13級→9%
14級→5%
・ライプニッツ係数
ライプニッツ係数は中間利息控除をするための係数です。
逸失利益は示談の段階で一括払いが原則となっているため、何年も先の賠償を先取りすることになります。
現在の100万円と数年後の100万円は利息を考慮すると、同じ価値ではないことから、このライプニッツ係数を用います。
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算方法は以下の通りです。
「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」
・基礎収入
基礎収入に関しては後遺障害逸失利益と変わるところはありません。
・ライプニッツ係数
ライプニッツ係数に関しても後遺障害逸失利益と変わるところはありません。
・生活費控除率
被害者の方が死亡してしまった場合には、被害者の収入がなくなることになりますが、被害者自身にかかる生活費は発生しないことになります。
そのため、死亡逸失利益の計算をする際には、亡くなった被害者の生活費を控除した上で計算します。
生活費の控除率に関しては、被害者の方の家族での立ち位置や年齢、性別によって異なります。
たとえば、一家の支柱であった方の場合には、被扶養者が1名の場合には40%、2名以上の場合には30%です。
また、独身や主婦、幼児等を含めた女性は30%、同じく独身や幼児を含む男性は50%、年金受給者の場合には50〜70%になります。
交通事故は三島いずみ法律事務所にお任せください
逸失利益を相手方に請求する際には、弁護士が交渉を行うことによって増額されることがあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
また逸失利益に限らず、その他の休業損害や慰謝料などに関しても弁護士が示談交渉を行うことで増額の見込みがあることから、交通事故の被害に遭われた場合には、速やかに弁護士に相談をしましょう。
三島いずみ法律事務所では、交通事故の示談交渉について専門的に取り扱っておりますので、現在交通事故の被害に遭われてお困りの方は一度ご相談にお越しください。
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- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
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