【弁護士が解説】人身事故と物損事故の違い
交通事故が発生した場合には、人身事故か物損事故かによって慰謝料の額などが変わってきます。
当記事では人身事故と物損事故の違いについて詳しく解説をしていきます。
人身事故・物損事故とは
人身事故は交通事故によって人の生命や身体に損害が発生した場合のことをいいます。
他方で物損事故とは、生命・身体への損害はなく、自動車や建物などの物にのみ損害が発生した場合のことを指します。
人身事故と物損事故の違い
それでは人身事故と物損事故ではどのような違いがあるのかについて項目ごとに紹介をしていきます。
・刑事罰
人身事故が発生した場合には過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
物損事故の場合には上記の罪に問われる可能性はありません。
もっとも最初は物損事故として処理していたが、事故後に痛みが生じてきたなどの理由で被害者が人身事故に切り替えた場合には、上記の罪に問われる可能性があります。
物損事故の場合には物を破壊してしまっているため、器物損壊罪に問われるのではないかという点ですが、過失犯の規定がない限り、犯罪には意図的に犯罪の結果を生じさせる意思、すなわち故意がなければ犯罪は成立しません。
そのため、器物損壊罪に問われることはありません。
・免許
人身事故を起こした場合には必ず違反点数の加算があります。
物損事故の場合には原則として違反点数の加算はありません。
原則という言葉の通り、建物の損壊や道路交通法違反などがある場合には、違反点数が加算されるため、注意が必要です。
・保険
人身事故の場合には自賠責保険が適用されますが、物損事故の場合には自賠責保険は適用されません。
自賠責保険は最低限の損失補償の位置付けであり、その範囲を超えた場合に直接相手方や相手方の加入している任意保険会社に賠償請求をすることが可能です。
相手方が任意保険に加入していない場合であっても、自賠責保険の限度額までは被害者の支払い能力に関係なく賠償を受けることができます。
しかし、物損事故の場合には自賠責保険の適用がないため、発生した損害額をそのまま直接相手方か相手方の加入している任意保険会社に賠償請求をすることになります。
相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方自身に賠償金を支払ってもらうことになりますが、相手方に支払い能力がなかったり支払いに応じる気が全くないという事情から、賠償が受けられない可能性もあります。
・賠償の範囲
人身事故が発生した場合には、治療費、休業損害、慰謝料、後遺症が発症した場合には後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益といったように多岐にわたる項目において賠償請求をすることが可能です。
一方物損事故の場合には、自動車や建物の修理費用、代車使用料、評価損などが賠償の範囲となっており、慰謝料が認められることはほとんどありません。
もっとも損壊した自動車がタクシーや運送業などの仕事に使用されているものである場合には、休業損害が認められることがあります。
交通事故は三島いずみ法律事務所にお任せください
交通事故の被害を受けてしまった場合には、速やかに対応することが解決に向けての大きな一歩となります。
特に人身事故の場合には、弁護士に示談交渉の依頼をすることで慰謝料の額が増額されることもあるため、弁護士への相談をおすすめします。
三島いずみ法律事務所では、交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っているため、交通事故の被害にあわれて示談交渉でお困りの方などは、お気軽にご相談にお越しください。
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外立 理子Michiko Hashidate
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- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
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