債務整理とは

債務整理とは、支払えなくなった借金の減額や免除を可能にする、法的な手続きのことをいいます。

 

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」の3つの種類があります。

 

■任意整理
債務者の代理人弁護士が、消費者金融等の借入先に交渉して、借金の返済方法を決め直す手続きです。

 

借金の減額や金利の引き直しなどによって、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
裁判所を通さない手続きなので、個人再生や自己破産よりも簡単に行うことができます。

 

■個人再生(民事再生)
裁判所に申し立てをして、大幅な減額を認めてもらった債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除されるという手続きです。

 

任意整理よりも、借金の元本自体を大幅に減額してもらえる可能性があります。
ただし、個人再生は債務を継続的に支払っていく手続きであるため、収入が不定期であったり、収入が見込めない場合には、利用することができません。

 

■自己破産
裁判所に支払不能であると認めてもらい、すべての借金をゼロにすることができるという手続きです。
全ての債務が免除されるのが大きなメリットですが、住宅や車などの高価な財産は処分されて、手放さなければならないことには注意が必要です。

 

借金の額がいくらだから自己破産ができるなどの基準はなく、現在持っている資産や今後得られる収入などから総合的に判断して、通常の生活をしながら借金を完済することが不可能であると認められれば、自己破産が認められる可能性があります。

 

三島いずみ法律事務所は、三島市、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市にお住まいの皆さまを中心に、ご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表者紹介

Staff

外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
対応時間 平日 9:30 ~ 17:15
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です)