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【三島市の弁護士が解説】交通事故における休業補償の特徴とは?

交通事故によって被害を受けた場合、怪我や後遺症により仕事ができなくなることがあります。

このような場合に休業補償により、収入を補填できる可能性があります。

本記事では、交通事故における休業補償の特徴と、具体的な内容について解説します。

 

休業補償の概要

 

休業補償とは、通勤中などといった労働に起因する場面での交通事故により仕事を休まざるを得なくなった場合に、被害者の収入を補填する制度です。

休業補償は労災保険の制度であり、加害者側の保険から支払われる休業損害とは異なります。

 

休業補償の特徴

 

休業補償には以下のような特徴があります。

 

 

休業補償の対象者

 

休業補償の対象となるのは、会社員、パートやアルバイトなどの会社に雇用されている者であり、フリーランスや専業主婦は休業補償の対象にはなりません。

 

 

休業補償の対象となる事故

 

休業補償の対象となる事故は、仕事中の事故に限られます。

これには、外回り中の事故はもちろんこと、通勤中の事故も含まれます。

 

 

休業補償の計算方法

 

休業補償の額は、主に被害者の収入と休業期間に基づいて算定されます。

休業補償は、賃金の60%の補償にとどまるという特徴があります。

具体的な算定方法は、一日当たりの平均賃金の60%に休業期間を乗じた額が休業補償額となります。

なお、休業期間は、休業から4日後から治療終了までであることに注意が必要です。

 

 

休業補償がもらえる時期

 

休業補償は、労災保険に請求してから、約1か月で受け取ることができるのが一般的です。

 

休業補償を受け取る際の注意点

 

交通事故における休業補償を受ける際には、いくつかの注意点があります。

 

 

過剰請求に注意

 

過剰請求に注意休業日数や収入を過剰に申告してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。

休業日数や収入を正確に把握し、適正額を請求することが重要です。

 

 

専門家への相談

 

交通事故にあった場合、休業補償に加え休業損害も請求できる可能性があるなど、さまざまな処理を行う必要があるため、請求できるものを見逃してしまう可能性があります。

そこで、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

 

交通事故により仕事ができなくなった場合、休業補償は被害者の経済的な損失を補填する重要な制度です。

しかし、休業補償などの交通事故に起因する請求は複雑であるため、交通事故なった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

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所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

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名称 三島いずみ法律事務所
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