相続順位 図
- 代襲相続
このとき、被相続人の子は相続順位第1順位の法定相続人であるため、この被相続人の子にさらに子供がいた場合には、その子供が代襲相続できることとなります。この場合、被相続人に配偶者がいたとすれば、配偶者は相続財産の2分の1を獲得するため、代襲相続した被相続人の孫が相続財産の残り2分の1を獲得することとなります。 また、...
- 遺産の範囲
祭祀に関する権利とは、祭祀を営むための家系図や、仏壇、墓地などの財産についての権利をいいます。これらは相続財産に含まれることはなく、祭祀主催者に承継されることとなります。もっとも、財産的価値の高い仏具などの相続に関しては、祭祀に関する財産といえるか、争いとなる可能性があります。 三島いずみ法律事務所は、静岡県三島...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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代襲相続
■代襲相続とは代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、代襲相続人が代わ […]
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遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で […]
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自己破産ができる3つ...
自己破産は、債務整理手続きの1つで、債務を全て免責してもらうことで、以後の返済義務が一切なくなるものです。本稿 […]
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成年後見
■成年後見制度とは成年後見制度とは、精神上の障害などにより事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護の事務を第三 […]
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自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、支払不能であると認めてもらい、手持ちの財産を処分して、すべての借金をゼロ […]
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相続放棄
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理 […]
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代表者紹介
Staff
外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
所在地 | 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階 |
連絡先 | TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610 |
対応時間 | 平日 9:30 ~ 17:15 |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |