遺留分
■遺留分とは
相続の際、財産の分け方には民法の規定にのっとるものと、遺言書によるものの2種類が存在します。
このうち、遺言書による相続方法では遺言者により自由に相続内容や相続人が決定できてしまいます。
そこで、法で定められた相続人にも一定の遺産相続が保障されるよう、遺留分という制度が設けられています。
遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。
具体的には、遺留分権者として被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。
もっとも、遺言書が遺留分を侵害していたとしても、すぐに遺留分権者に遺留分が与えられるわけではなく、遺留分権者は裁判所に訴えることにより遺留分を請求することとなります(遺留分侵害額請求)。
■遺留分の割合と計算方法とは
遺留分が認められる遺留分権者に、それぞれどのくらいの遺留分が認められるのか、その割合と計算方法について以下にご紹介します。
相続を行う際、相続の最低限の取り分である遺留分が保証されるのは兄弟姉妹を除いた法定相続人のみに限られており、その保証範囲は以下のようにどの法定相続人が相続をするかにより異なってきます。
〇常に遺留分権者となる:配偶者
法定相続人、すなわち遺留分権者は、その定められた順位が上位の方から順に法定相続人となりえます。
例えば、被相続人の子供がいる場合はその子供が法定相続人となり、子供が死亡しており存在していない場合などは、第二順位となる直系尊属に法定相続人の地位が譲られることとなります。
そして、配偶者はこうした順位に関係なく法定相続人として一定の遺留分を有する存在です。
〇第一順位:子供
子供が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、子供が遺産の4分の1、配偶者が遺産の4分の1を遺留分として保証されます。
〇第二順位:直系尊属(両親など)
直系尊属が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、直系尊属が遺産の6分の1、配偶者が遺産の3分の1を取得します。
そして、これらの遺留分を適用する具体的な相続財産の価額については、
「(現存遺産-債務)+生前贈与+特別受益分」
という計算式によって求めることができます。
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- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
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