遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で協議を行うことをいいます。
この遺産分割協議を成立させる際には、遺産分割協議書を作成して、全相続人が署名、実印の押印を行います。
■遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、前述の遺産分割協議が相続人間でうまくまとまらなかった場合に、相続人・裁判官・調停委員の3人で行う、遺産分割についてのトラブルを解決する話し合いをいいます。
遺産分割調停を行う際には、遺産分割協議後、管轄の家庭裁判所へ「遺産分割調停」もしくは「遺産分割審判」を申し立てます。
この際、調停申し立て書の提出および手数料の納付が必要です。
そして、複数回裁判所へ出頭し、調停委員と話し合いを進めることで調停がまとまれば、調停長所が作成され、遺産調停が終了します。
もしも調停がまとまらなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続きが開始されることとなります。
マロニエ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続をはじめとして、自己破産、債務整理、交通事故など、幅広いジャンルのご相談に対応しております。
初回のご相談は無料で承っております。事前予約で休日や時間外の対応も可能です。
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代表者紹介
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外立 理子Michiko Hashidate
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会 京葉支部
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
- 2025年 マロニエ法律事務所 開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | マロニエ法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
| 所在地 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-18-18 コープ野村本八幡1号棟115 |
| アクセス | 本八幡駅から徒歩8分 |
| 連絡先 | TEL:047-314-5953/ FAX:047-413-0363 |
| 対応時間 | 平日 9:30 ~ 17:15 |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |