示談交渉
交通事故においては、示談交渉が重要な役割を果たしています。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、示談交渉についてご説明いたします。
■示談交渉とは
示談交渉とは、民事上の問題について当事者の合意による解決を目指す交渉を意味します。
示談交渉による解決の流れとしては、示談交渉を行い合意形成できた後、その内容を示談書や和解書などの書面に残し、それに従って示談金や和解金といった名目で損害賠償金の支払いが行われるという流れになっています。
交通事故においては、損害賠償請求について示談交渉が行われることが一般的であり、交通事故の損害賠償請求問題のほとんどが示談交渉によって解決しているとも言われています。交通事故のほかにも、広く一般の不法行為や法的トラブルの解決において、示談交渉が用いられています。
■交通事故の示談交渉における論点
示談交渉における代表的な論点としては、損害賠償の項目や金額、過失割合などがあります。
例えば、人身事故の被害に遭い通院していた場合、通院の際に利用したタクシーの代金の請求が認められるかどうかという点がしばしば論点になります。タクシーの利用については、その他の公共交通機関では通院できない状態にあったなど、合理的な理由が求められます。
過失割合とは、当事者の過失を6対4などの割合で示したものです。保険会社では60対40など合計を100とする過失割合が用いられることも一般的です。交通事故においては、当事者双方に過失があるケースも少なくないため、そうした事故の損害賠償請求を簡便に処理するために過失割合が利用されます。過失割合に基づいて損害賠償の金額を相殺することを過失相殺といいます。
■交通事故の示談交渉の相手
示談交渉の相手は、事故の相手方本人とは限りません。現在、日本では示談代行サービスが付帯する任意保険への加入率が高くなっているため、保険会社の担当者が交渉相手となるケースが数多くあります。保険会社同士で示談交渉が行われるケースも珍しくありません。
ただし、注意しなければならない点として、自身が無過失であると主張する場合には保険会社の示談代行サービスは利用できないという点、保険会社の示談交渉が必ずしも最善であるとは言い切れない点があります。
自身が無過失であると主張したい場合には、弁護士法の定めなどから保険会社が示談交渉権を持たず、ご自身で示談交渉されるか、弁護士に依頼するという選択肢があります。また、相手方の保険会社は損害賠償額を低くするメリットがあり、過失割合を決める際に過去の裁判例を十分に参照していないケースがあります。
交通事故の損害賠償請求は、一種の法律問題であるため、示談交渉の仕方も心得ている法律の専門家である弁護士に相談することで、最適な対応を検討することができます。弁護士費用特約が付帯する任意保険に加入されている方は、弁護士費用についても低く抑えることができるため安心です。
三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、無料で承っております。また、事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたします。
交通事故に関するお悩みはもちろん、自己破産、債務整理、相続・遺言に関する問題、その他法律相談など幅広い分野に対応しております。
「示談交渉が決裂した場合はどうなるのか。」など、些細な疑問でも構いません。交通事故についてお悩みの方は、三島いずみ法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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外立 理子Michiko Hashidate
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- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
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