慰謝料・損害賠償
交通事故の被害回復には、慰謝料や損害賠償の請求が重要な役割を果たしています。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、慰謝料と損害賠償についてご説明いたします。
■損害賠償の種類
交通事故の損害賠償は一言でまとめられていますが、いくつかに種類に分けて考えることができます。ここではその代表的な例を紹介します。
まず、精神的損害に対する賠償と、財産的損害に対する賠償の2つに分けることができます。
精神的損害に対する賠償として支払われるお金は、慰謝料とよばれています。
財産的損害に対する賠償は、さらに積極損害に対する賠償と消極損害に対する賠償に分けることができます。積極損害とは、交通事故の被害に遭ったために支払いが必要になった費用をさし、入院や通院の費用、交通費、破損した自動車の修理費、代車費用などがこれに該当します。一方で消極損害とは、交通事故の被害に遭わなければ得られていたであろう利益を損害として考えたもので、休業損害や逸失利益がこれにあたります。
なお、通常の商取引の契約などでは間接的な損害である休業損害などが損害賠償の範囲に含まれていないケースも多くありますが、交通事故においては、因果関係が認められ合理的に算定された範囲の休業損害が認められています。
交通事故の種類によって請求可能な損害賠償の項目が変わります。物損事故、人身事故、死亡事故のそれぞれについて別のページを設けてご説明しておりますので、そちらもぜひご覧ください。
■交通事故の慰謝料算定基準
交通事故の慰謝料相場について気になる方も多いと思いますが、慰謝料の金額は事故によっても大きく異なるため一概には言えません。
一方で、交通事故の慰謝料算定の基準は3つあり、その基準については参考になります。
1つ目は、自賠責基準とよばれるもので、自賠責保険を利用する際に用いられる基準です。自賠責基準は3つの基準の中で最も基礎的な金額が算出されます。
2つ目は、任意保険基準とよばれるもので、任意保険を利用する際に用いられる基準です。現在は各任意保険会社が設定していますが、任意保険基準は3つの基準の中で中間的な金額が算出されるといわれています。
3つ目は、弁護士基準とよばれるもので、弁護士に依頼した際に用いられる基準です。3つの基準の中で最も高額な金額が算定されます。
同じ交通事故の慰謝料であっても、どの算定基準を用いるかによってその金額が大きく変わることはあまり知られていません。
交通事故の損害賠償請求については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
マロニエ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、無料で承っております。また、事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたします。
交通事故に関するお悩みはもちろん、自己破産、債務整理、相続・遺言に関する問題、その他法律相談など幅広い分野に対応しております。
「相手が損害賠償請求権の時効まで払わない場合には踏み倒しされてしまうのか。」など、些細な疑問でも構いません。交通事故についてお悩みの方は、マロニエ法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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外立 理子Michiko Hashidate
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会 京葉支部
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
- 2025年 マロニエ法律事務所 開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | マロニエ法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
| 所在地 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-18-18 コープ野村本八幡1号棟115 |
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