個人再生のデメリットとは?失敗しないポイントも併せて解説
現在借金問題にお悩みの方の中には、債務整理手続きの利用を検討したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
本稿では、個人再生にフォーカスを当てて、デメリットや失敗しないポイントについても併せて解説をしていきます。
個人再生のデメリット
個人再生は、裁判所に申し立てを行い借金の額を減らしてもらった上で、3〜5年の期間をかけて返済を継続していく手続きであり、任意整理もほぼ同様の手続きとなっています。
他方で、自己破産については、債務が全て免責されて今後の支払いが一切なくなるというものです。
では、個人再生のデメリットについて、他の債務整理手続きと比較しながら見ていきましょう。
①ブラックリストに載ってしまう
個人再生に限った話ではありませんが、債務整理手続きを利用すると信用情報機関に事故情報記録が掲載されてしまいます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
ブラックリストに載ってしまうと、5〜10年の間は新しいクレジットカードの作成、新規借入やローン契約、分割払いなどが利用できなくなってしまうため注意が必要となります。
②借金の支払い義務は残る
個人再生は借金を減額してもらうことができるだけで、借金の返済義務自体は残ったままとなります。
減額してもなお返済が難しいような場合には、自己破産を利用した方が良いでしょう。
③担保付き債権は担保権を実行されてしまう可能性がある
抵当権などの担保権が付いている債権については、個人再生に限らず、債務整理手続きを利用することで、担保権が実行され、担保物について競売が開始されてしまいます。
自動車を購入する際にも所有権留保という担保権がついているため、自動車のローンを支払い終えていない場合には、車が販売業者によって引き揚げられてしまいます。
担保権が実行されないように、一部の債権者の借金だけ返済してしまうと、偏頗弁済行為にあたり、個人再生自体ができなくなってしまう可能性があるため、注意が必要となります。
④連帯保証人に請求がなされる
任意整理であれば、連帯保証人がついている債務については除外して行うことが可能ですが、個人再生の場合にはこれらの債務についても対象となってしまうため、連帯保証人に請求がなされることとなります。
個人再生で失敗しないためのポイント
個人再生で失敗しないためには、まず一度弁護士に相談をしてみると良いでしょう。
弁護士に詳しい状況を相談することで、他の債務整理手続きを利用することで解決が見込めないかについてのアドバイスも得ることができます。
また、担保権付きの借金についても、住宅ローンについては住宅資金特別条項というものを活用することで、マイホームを手放す必要はなくなります。
債務整理は三島いずみ法律事務所にお任せください
個人再生を利用する際には、さまざまな点について注意が必要となります。
しかしながら、債務整理を初めて利用するといったような場合には、どのような点について注意が必要かについてわからないことが多いことと思います。
そこで、一度弁護士に相談することをおすすめします。
三島いずみ法律事務所では、個人再生をはじめとした、任意整理や自己破産、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。
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外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
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