相続放棄

■相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
そして、相続放棄に似た言葉として「遺産放棄」という言葉が存在しますが、これは相続人の間で相続しないことを意思表示するものであり、遺産放棄をしていたとしても借金など遺産の相続自体を法的に放棄したこととはならないため、注意が必要です。

 

■相続放棄の流れ
実際に相続放棄を行う際には、以下のような流れの手続きを踏みます。

 

〇相続放棄の検討
〇必要書類を収集する
相続放棄において必ず必要となる書類としては、申述書、被相続人の住民票除票もしくは除籍附票、自身の戸籍、収入印紙、切手などがあげられます。
〇相続放棄申述書の作成
〇裁判所への提出
〇照会書への回答
ケースによって異なりますが、相続放棄を申し立てると裁判所から照会書が到達する場合があります。
照会書には本当に本人の意思で相続放棄を行っているのかを問う旨が記載されているため、これに回答し裁判所に提出することとなります。
〇相続放棄申述受理通知書の到着
この書類の到着により相続放棄が完了したこととなります。

 

相続放棄のデメリットとして、一度してしまうと撤回することが原則的にできなくなることがあげられます。
そのため、相続放棄をされる際には十分検討したうえで実行されることが重要です。

 

もっとも、相続放棄をするための期限は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされています。
被相続人の遺産を調査したり、相続放棄の手続きを実際に行っていたりすると3ヶ月はすぐに過ぎてしまいがちです。
相続放棄をされる場合でもされない場合でも、お早めのご検討をおすすめします。
手続きがよくわからない場合であったり、相続放棄の判断が難しかったりされる場合には、弁護士などの専門家にお気軽にお問い合わせください。

 

三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

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名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
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