法定相続人
- 代襲相続
このとき、被相続人の子は相続順位第1順位の法定相続人であるため、この被相続人の子にさらに子供がいた場合には、その子供が代襲相続できることとなります。この場合、被相続人に配偶者がいたとすれば、配偶者は相続財産の2分の1を獲得するため、代襲相続した被相続人の孫が相続財産の残り2分の1を獲得することとなります。 また、...
- 遺留分
具体的には、遺留分権者として被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。 もっとも、遺言書が遺留分を侵害していたとしても、すぐに遺留分権者に遺留分が与えられるわけではなく、遺留分権者は裁判所に訴えることにより遺留分を請求することとなります(遺留分侵害額請求)。 ■遺留分の割...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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示談交渉
交通事故においては、示談交渉が重要な役割を果たしています。このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中か […]
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代襲相続
■代襲相続とは代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、代襲相続人が代わ […]
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ヤミ金(闇金)被害と...
ヤミ金融は、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法第5条第2項の年利20%規制に違反して、超高金利で貸し付けを行 […]
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遺留分
■遺留分とは相続の際、財産の分け方には民法の規定にのっとるものと、遺言書によるものの2種類が存在します。このう […]
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個人再生のデメリット...
現在借金問題にお悩みの方の中には、債務整理手続きの利用を検討したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか […]
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代表者紹介
Staff
外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
所在地 | 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階 |
連絡先 | TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610 |
対応時間 | 平日 9:30 ~ 17:15 |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |