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後遺障害等級とは

交通事故では、重い怪我を負い、後遺症が残ってしまう方もいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、後遺障害等級についてご説明いたします。

 

■後遺障害とは
交通事故により重い怪我を負ってしまった場合、後遺症が残ってしまうケースがあります。後遺症とは、今後治療を継続しても回復の見込みがないという症状固定の診断を受けた症状のことをさします。
後遺症と似た言葉に後遺障害というものがあります。
後遺障害は、後遺症の中でも、自動車損害賠償保障法施行令に定められた各後遺障害等級に該当するほど重い後遺症であるとして等級認定を受けた症状をさします。後遺障害等級は1級から14級まで定められており、数字が小さいほど重い後遺障害となっています。

 

■後遺障害等級認定を受けるメリット
後遺障害等級の認定を受けることで、通常の人身事故の損害賠償請求に加えて、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することが認められます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことについての精神的な損害に対する賠償金のことをさし、後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負ったことで減少した将来得られたはずの収入をさします。
交通事故によって後遺症を負ってしまったとしてもそれだけではこうした追加の損害賠償請求は認められないため、後遺症か後遺障害かによって損害賠償の金額は大きく変わります。

 

三島いずみ法律事務所は、静岡県三島市を中心に、熱海市、御殿場市、沼津市、伊豆市、富士市、伊東市などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、無料で承っております。また、事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたします。
交通事故に関するお悩みはもちろん、自己破産、債務整理、相続・遺言に関する問題、その他法律相談など幅広い分野に対応しております。
「適切な後遺障害等級認定を受けるための資料はどういったものがあるか。」など、些細な疑問でも構いません。交通事故についてお悩みの方は、三島いずみ法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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外立 理子Michiko Hashidate

三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。

適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会
経歴
  • 前職 公務員
  • 日本大学法科大学院卒業
  • 2010年 司法試験合格
  • 2011年 弁護士登録
  • 2011~2016年 都内事務所にて勤務
  • 2016年 三島いずみ法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 三島いずみ法律事務所
弁護士 外立 理子(はしだて みちこ)
所在地 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階
連絡先 TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610
対応時間 平日 9:30 ~ 17:15
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です)