遺産相続 期限
- 遺留分
そこで、法で定められた相続人にも一定の遺産相続が保障されるよう、遺留分という制度が設けられています。遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。具体的には、遺留分権者として被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。 もっとも...
- 相続放棄
もっとも、相続放棄をするための期限は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされています。被相続人の遺産を調査したり、相続放棄の手続きを実際に行っていたりすると3ヶ月はすぐに過ぎてしまいがちです。相続放棄をされる場合でもされない場合でも、お早めのご検討をおすすめします。手続きがよくわからない場合であったり...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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成年後見
■成年後見制度とは成年後見制度とは、精神上の障害などにより事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護の事務を第三 […]
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過払い金請求とは
過払い金とは、カードローンやキャッシングで、本来支払う必要がなかったにもかかわらず、支払いすぎていた利息の事で […]
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遺留分
■遺留分とは相続の際、財産の分け方には民法の規定にのっとるものと、遺言書によるものの2種類が存在します。このう […]
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遺産の範囲
■相続財産の範囲とは相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいい、具体的には、被相続人の預貯金、 […]
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代襲相続
■代襲相続とは代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、代襲相続人が代わ […]
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個人再生のデメリット...
現在借金問題にお悩みの方の中には、債務整理手続きの利用を検討したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか […]
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代表者紹介
Staff
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外立 理子Michiko Hashidate
三島いずみ法律事務所の名は、事務所が開設当初に三島市南本町の湧水「福神の泉」のほとりにあったことや、人々が集う泉のように市民生活に密着し愛される法律事務所でありたいという願いを込めて名付けました。
適切なアドバイスはもちろんのこと、ご相談者の様々な事情やお気持ちをくみ取りながら、丁寧にお話を伺うことを心がけております。弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
当事務所は、不安な心の内を安心してお話しいただけるような、おだやかな雰囲気づくりを心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会
- 経歴
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- 前職 公務員
- 日本大学法科大学院卒業
- 2010年 司法試験合格
- 2011年 弁護士登録
- 2011~2016年 都内事務所にて勤務
- 2016年 三島いずみ法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | 三島いずみ法律事務所 |
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弁護士 | 外立 理子(はしだて みちこ) |
所在地 | 〒411-0039 静岡県三島市寿町4-2 LSビル1階 |
連絡先 | TEL:055-972-5600/ FAX:055-972-5610 |
対応時間 | 平日 9:30 ~ 17:15 |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・時間外も対応可能です) |
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